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特例を受けるときにも申告は必要

例えば故人が、子どもの名義を使って預金口座を作り、自分の金を預けていた場合だ。
通帳を持つなど実質的に自分で管理しているにもかかわらず子どもの財産のように見せかけると、「名義預金」として税務署からチェックされる。
故人が利用していた有料老人ホームの入居一時金が返還されたのに申告しないで指摘されることもある。
税理士の藤曲武美氏は「被相続人が借地に住んでいたのに借地権を申告していないケースも多い」と指摘する。
借地には土地全体の一定割合(借地権割合)分の価値があり立派な財産だ。
預貯金は死亡時の残高を申告する必要があるが、葬儀費用などを引き出し、その後の残高を誤って記入する例もある。
税額の計算では本来、孫が相続した場合、税額を通常20%加算する必要がある。
それにもかかわらず加算していないケースが結構ある。
注意したいのは小規模宅地の特例。家の敷地の評価額を8割も減らせ、相続財産額を圧縮する効果がある。
特例を受けるには、相続する子どもが故人と生前に同居し、相続後も住み続けるなど細かな条件がある。
これを満たさないにもかかわらず適用できるとして申告する例が目立つという。
反対に特例により土地評価額を減らせた結果、課税財産額が基礎控除を下回り、税金がゼロだとしても安心してはいけない。
申告自体は必要だからだ。配偶者の税額軽減の特例を受けるときにも申告は必要だ。
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